保土ヶ谷区新桜ヶ丘のエミデンタルクリニック、竹原です。
毎年2月になると確定申告のシーズンですね。
医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。
家族の医療費が10万円を越えたら忘れずに申告を!!
まず医療費の額ですが、本人または本人と同一生計にある
家族にかかった医療費の合計が年間10万円(あるいは総所得の5%)を
越えたとき、その超過分が医療費控除の対象額になります。
(※ただし控除額の上限200万円まで)
医療費と認められるのは、基本的には治療にかかった費用に
なりますが、通院するための交通費も認められます。
歯科で適応されるものの一例です。
・保険診療分
・セラミックの被せ物や金属床などの自費のもの。
・インプラント
・矯正治療
(ただし審美目的は対象外。
噛み合わせなどの治療が必要と診断された場合は可)
・歯医者さんに通院する際の交通費。(ガソリン代は含まれない)
申告するときに必要なもの
・源泉徴収書
・領収書
・印鑑
・通帳
これらを持参して最寄りの税務署へ行きましょう。
医療費控除の申告をしても
あまり戻ってこない場合もありますが、
翌年の住民税に良い影響がでることもあります。
10万円を越えたら忘れずに申告しましょう。
治療費はかからないに越したことはありません。
その為にもしっかり予防することが大切です。
エミデンタルクリニックにて検診を是非受けに来てください^^
スタッフ皆でお待ちしております!!